常時募集住宅
市営住宅では、例年3・6・9・12月の年間4回の定期募集を行っておりますが、お住まいに困っている方の入居の機会を増やすため、市営住宅管理センター指定の住戸を先着順にて申し込みが可能な「常時募集」といたします(入居者が決まり次第終了)。 詳細は市営住宅管理センターまでお問合せ下さい。
申込区分:高齢者世話付世帯向
名称 (詳細クリック) |
構造 階数 |
棟 | 号 | 駐車場 | 間取 | 住宅使用料(円) | 住宅 情報 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原則階層 | 裁量階層 | |||||||
第1階層~第4階層 | 第1階層~第6階層 | |||||||
旭ヶ丘 | 5階建 3階 |
– | 308 | 〇 | 2DK | 26,300~39,100 | 26,300~51,600 | |
5階建 4階 |
– | 403 | 〇 | 2DK | 26,300~39,100 | 26,300~51,600 |
※住宅使用料とは別に共益費、駐車場の使用料等が必要です。
裁量階層とは
- 申込者が60歳以上であり、同居親族のいずれもが60歳以上又は18歳未満の方からなる世帯。
- 同居者に小学校就学前の方がいる世帯。
- 申込者又は同居者に身体障がい者(身体障害者手帳1~4級)、精神障がい者(精神障害者手帳1・2級) 又は知的障がい者(精神障がい者と同程度)の方がいる世帯など。
自治会について
自治会は、市との連絡や調整、団地内生活のルールづくり、共同部分(児童遊園・廊下・階段等)の美化と清掃、防犯 灯の維持管理及び防犯・防火・防災活動などを行っています。住みやすい団地づくりを進め、入居者の利便性の向上や、 より良い団地生活を送るために助け合いの第一歩となる自治会へ加入を推奨しています。
ペットの飼育について
市営住宅は、大勢の方々が共同で生活を営む場であるため、お互いにルールを守り、快適な生活をしていただくことが 重要です。犬や猫などのペットの鳴き声や臭い、糞などは他の入居者とのトラブルの原因となります。入居の際には、 ペットを知人に譲ったり、里親を探すなどして、団地内では飼育をしないでください。
※高齢者世話付の入居者は生活中心者の前年所得税額に応じて費用負担(0円~4,900円)が毎月必要になります。
※住宅使用料は、世帯の収入や同居者数等に応じて決定するため、毎年度変動します。 また、風呂(浴槽、給湯設備)、網戸、カーテンレール、玄関ドアチャイム等の設備を新規で設置した部屋については、 入居2年目(令和7年度)の住宅使用料が増額になる場合があります。
【網戸】入居後の網の取り替えは入居者負担になります。
【カーテンレール】居室のみの設置となります。
【駐車場について】 ○…有り ×…無し
入居までの流れ
申込み、資格審査手続及び入居手続は、本人又は同居予定者が行ってください。郵送での受付はできません。 ただし、県外から申し込まれる方は、申込み時に限り、委任状を持った代理人の申込みを受け付けます。
▼ 申込受付
市役所のみの受付で、先着順となります。入居可能時期等の詳細については、高松市営住宅管理センターまでお問合せください。
▼ 資格審査
資格審査に必要な書類の説明文を郵送いたしますので、書類をそろえて指定する日時までに提出してください。提出いただいた書類をもとに入居資格の審査を行います。なお、通知文が届いた時点で入居の必要がなくなった方は、高松市営住宅管理センターまで御連絡ください。
▼ 入居手続
入居予定者は、市が指定した期日までに次に掲げる手続を完了してください。
- 敷金を納入してください。敷金は住宅使用料の3か月分です
- 鍵のお渡し時から月末までの家賃(日割り分)が必要です。
- 連帯保証人1人が署名した請書を提出してください。
- 連帯保証人の実印の押印、印鑑証明が必要です。
入居資格
市内での居住を必要とし、住宅に困窮している事情がある人で次の入居資格(1)~(9)の全てに該当していることが入居の条件となりますので、 各自で確認してください。(定期募集と同様)
- 成人であること
- 同居親族又は同居しようとする親族のある人。 婚姻の届出はしていないが、事実上、婚姻関係と同様な事情にある人 及び入居指定日から3か月以内に結婚する予定の人を含む。
- 社会通念上、不自然な世帯分離をしていないこと(例:夫婦を分割した申込み)。
- 都道府県営住宅、市区町村営住宅の名義人でないこと。
- 現在、住宅を所有・共有していないこと。
- 世帯収入額が基準の範囲内であること。
- 高松市市営住宅使用料を滞納していないこと。
- 市税の滞納がないこと(15歳以上の入居者全員。ただし、18歳以下の学生は除く。)。
- 暴力団員でないこと(入居者全員。)。
※暴力団員とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員の ことをいいます。
※高齢者世話付世帯向住宅については、別途条件があります。
※子育て世帯向住宅は、小学校就学前の児童と同居している世帯のみが申込みをすることができます。ただし、入居後、 15歳に達するまでの児童を有しなくなったときは、入居資格を失います。